M&Aにおける表明保証とは?違反リスクやポイントを解説

M&Aで起こりうるトラブルへの対応策の1つが、表明保証です。「売り手が買い手に対して行う表明保証」「買い手が売り手に対して行う表明保証」など、M&Aにおける表明保証の内容は多岐にわたります。
M&A契約に関するトラブルが起こった際、表明保証条項(レプワラ)が損害賠償請求の根拠となるため、表明保証に関する正しい知識を備えておくことは極めて重要です。
このコラムでは、M&Aにおける表明保証について、必要性や具体例、違反リスクや注意点などを詳しく解説します。
M&Aにおける表明保証とは
M&Aにおける表明保証とは、契約締結日やクロージング(譲渡日)等において「当事者の一方が相手方に対して、財務や法務等に関する事項が真実かつ正確であることを表明し、その内容を保証する」ことです。
M&Aの最終契約書に表明保証条項として記載され、レプワラ(Representation and Warrantyの略)とも呼ばれます。
M&Aで表明保証条項を定める目的
M&Aで表明保証条項を定めることで、買い手は売り手から情報の正確性を保証してもらえます。
M&Aの際、買い手はデューデリジェンス(買収監査)によって売り手に関する調査を行うことが一般的です。しかし、デューデリジェンスによって売り手企業が抱える問題をすべて把握できるとは限りません。万が一、M&A契約に関するトラブルが起こった際は表明保証条項が損害賠償請求の根拠となります。
M&Aの完了後にリスクを負いやすい買い手から売り手に対して表明保証を求めることが一般的ですが、反対に売り手から買い手に対して表明保証を要求することも可能です。
M&A契約の信頼性向上に役立つ表明保証は、買い手だけでなく、売り手にとっても重要です。
【ケース別】M&Aにおける表明保証の具体例
M&Aにおける表明保証に盛り込まれる内容は、多岐にわたります。ここでは、売り手・買い手に関する表明保証の具体例をそれぞれ解説します。
売り手に関する具体例
売り手が買い手に対して表明保証する内容の一例は、以下のとおりです。
項目 | 内容の例 | 目的 |
---|---|---|
財務情報 | 会計基準に従って財務諸表等が正しく作成されていること | 隠れ債務や過大資産のリスク回避 |
契約関係 | 取引先との契約は有効に継続中であり、債務不履行等の重大な違反がないこと | 重要顧客や取引先との関係悪化の回避 |
訴訟・紛争 | 現在進行中の重大な訴訟・調停が存在しないこと | 損害賠償リスクの回避 |
税務状況 | 税金の申告・納付に重大な問題がないこと | 未納税や追徴リスクの回避 |
知的財産 | 商標・特許を正当に保有していること | ブランドや技術の利用継続の保証 |
対象株式 | 売り手が譲渡対象株式を真正に所有していること | 所有権の確認 |
買い手に関する具体例
買い手が売り手に対して表明保証する内容の一例は、以下のとおりです。
項目 | 内容の例 | 目的 |
---|---|---|
買収資金 | 契約に必要な資金を保有していること | 資金の支払い能力を保証 |
権限・承認 | 契約締結に必要な手続きを経ていること | 契約の有効性を担保 |
コンプライアンス | 反社会的勢力とは一切関係がないこと | 社会的信用の確保 |
M&Aの表明保証に違反した際の3つのリスク
M&Aの表明保証に違反した企業が抱える主なリスクは、以下の3点です。
- 損害賠償請求を受ける恐れがある
- 補償請求を受ける恐れがある
- 契約解除となる恐れがある
それぞれ詳しく解説します。
1.損害賠償請求を受ける恐れがある
表明保証条項の内容と事実が異なる場合、故意・過失を問わず損害賠償請求を受ける可能性があります。
損害賠償とは、違法な行為によって生じた損害の埋め合わせを行うことです。たとえば売り手が表明保証条項に法的に違反したことによって買い手が経済的な損失を被ったケースにおいて、その補填に必要な金銭や物品等が請求されます。
なお、賠償請求が可能なのは、原則として譲渡完了日までに対象企業に生じていた表明保証違反の事実に限られます。
2.補償請求を受ける恐れがある
契約において補償条項の原因として規定している場合、表明保証への違反を理由に補償請求を受ける恐れもあります。
補償請求とは、適法な行為によって生じた損害の埋め合わせを行うことです。損害賠償請求と同様、表明保証条項の内容と事実が異なる場合、故意・過失を問わず補償請求を受ける可能性があります。
3.契約解除となる恐れがある
M&A契約における表明保証違反があれば、相手方は契約を解除することが可能です。売り手・買い手両者の信頼関係が著しく損なわれるような重大な違反があった場合、クロージングを行わずに契約解除となる恐れもあります。
M&Aにあたり、売り手・買い手の双方が多くの時間・労力・資金を費やしているなかで契約解除となれば、大きな損害につながるでしょう。
M&Aの表明保証に関する5つの注意点
M&Aの表明保証を検討する際は、特に以下の5つのポイントに注意しましょう。
- 保証期間を明記する
- 曖昧な表現を避ける
- 虚偽申告をしない
- 表明保証保険に加入する
- 専門家に相談する
それぞれ詳しく解説します。
1.保証期間を明記する
保証期間を明記しておくことは、売り手・買い手の双方にとって大切です。
たとえば、長い年月が経過してから、過去の重大な事故や違反が発覚するケースがあります。口約束だけでは、後になってから発覚した違反によって生じた損害の埋め合わせを相手方に請求することはできません。
また保証期間を設けなければ、相手方に対して永続的に責任を負う必要があります。たとえば「譲渡完了から何年も経過した後に、買い手が売り手の問題に気づき、損害賠償請求を行う」といった事態も起こり得ます。
将来的なトラブルを回避するためにも、保証期間は明記しておきましょう。
2.曖昧な表現を避ける
表明保証条項を作成する際は、曖昧な表現の使用を避けましょう。さまざまな解釈が可能な曖昧な文言で表明保証条項を作成すると、トラブルにつながるためです。
たとえば表明保証条項違反を争う裁判に発展した際、損害賠償リスクが高まります。本来の意図とは異なる解釈をされないように、明確な表現を用いることが重要です。
3.虚偽申告をしない
虚偽申告をしないことも大切です。
特に売り手側は、「M&A契約において不利になり得る情報を開示することへの抵抗感がある」というケースがあるかもしれません。しかし、ネガティブな情報を隠して虚偽の申告を行った場合、表明保証条項に違反したことへの責任を問われる恐れがあります。損害賠償等による大きな損失を被るリスクがあるため、注意しましょう。
積極的に開示したくない情報であっても、必要があれば正確に表明保証条項へ記載することが重要です。
4.表明保証保険に加入する
必要に応じて、表明保証保険への加入を検討しましょう。
表明保証保険とは、表明保証違反によって生じる経済的損失をカバーするための保険です。万が一の損害が生じた際、売り手ではなく保険会社が補償責任を負うことが主な特徴です。
表明保証保険は、買い手用・売り手用の2種類に分けられます。主な違いは、以下のとおりです。
保険の契約者 | 主な補償内容 | 補償範囲の特徴 | 主なメリット |
---|---|---|---|
買い手 | 売り手の表明保証違反による経済的な損害に対する補填を保険金として受け取れる | M&A取引の補償範囲を超えて設定できる | 補填金をスムーズに回収できる |
売り手 | 表明保証違反により買い手に与えた経済的な損害に対する補填を保険金として受け取れる | M&A取引の補償範囲を超えて設定できない | 買い手に対する補償責任の負担を軽減できる |
たとえば売り手の表明保証違反による経済的な損害が生じた際、買い手は売り手を介さず、保険会社に保険金を直接請求することが可能です。
一方、買い手から補償の請求を受けた売り手は、補償金額の確定後、保険会社宛に保険金を請求します。
売り手・買い手双方にとって痛手となる表明保証違反リスクに備えたい場合、加入を検討してみるとよいでしょう。
5.専門家に相談する
表明保証条項を作成する際は、専門家のサポートを受けましょう。
表明保証条項の内容は、当事者間で自由に決めることが可能です。ただし、万が一のトラブルに備えて「どのような条項をどのように盛り込むべきか」という点については、個別具体的かつ専門的な判断が求められます。
将来的なトラブルを防ぐためにも、専門知識と経験を有するプロに相談したうえで表明保証条項を定めることがおすすめです。
まとめ
M&Aにおける表明保証とは、契約締結日やクロージング(譲渡日)等において「当事者の一方が相手方に対して、財務や法務等に関する事項が真実かつ正確であることを表明し、その内容を保証する」ことを指します。万が一、表明保証違反が生じた際に損害賠償請求の根拠となるため、M&Aで起こりうるトラブルへの対応策の1つとして活用されています。
表明保証条項の内容と事実が異なる場合、故意・過失を問わず損害賠償請求や補償請求を受ける可能性があるため、注意が必要です。不要なトラブルを防ぐには、表明保証条項を定める際にM&Aの実績や経験を有する専門家へ相談するとよいでしょう。
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